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事業者の皆さんへ
「公安委員会の“講習”が受けられます」
〜あなたの事業所では「不当要求防止責任者」の選任はお済みですか?(任意)〜
平成23年度から、京都府・京都市などが行う公共工事入札で、この講習を受講した事業所には入札加点の特典があります。
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組織犯罪集団である暴力団は、覚せい剤の密売や賭博・ノミ行為などの不法利得のほか、組織の威力を示して飲食店などからみかじめ料、用心棒代の徴収等の資金獲得活動を根強く行っています。
また、民事問題や経済取引きに介入して、一般府民や企業から不当な利益を獲得する活動を活発に行い、その活動範囲と対象を拡大している状況にあります。
そこで、暴力団の不当な要求による被害を防止するためには、暴力団の活動実態や不当要求の手口などを知り、その対応方法を習得しておく必要があります。
暴力団対策法では、事業者の皆さんが選任した責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や、指導・助言等の援助を行うことを定めています。
この援助の一環として「不当要求防止責任者講習制度」があります。
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