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「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の活用
近年における暴力団の不透明化の進展や資金獲得活動の巧妙化を踏まえると、企業と反社会的勢力との関係を遮断し、反社会的勢力を社会から排除していくことは、暴力団の資金源に打撃を与え、治安対策上極めて重要な課題であるが、企業にとっても、社会的責任の観点からも、企業防衛の観点からも必要不可欠な要請である。
このような認識の下、政府では、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せとして企業が反社会的勢力による被害を防止するための基本的な理念や具体的な対応についてまとめた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「指針」という)を策定しました。
指針は、○組織としての対応、○外部専門機関との連携、○取引を含めた一切の関係遮断、○有事における民事と刑事の法的対応、○裏取引や資金提供の禁止の5項目を「基本原則」として掲げています。
※ 例(指針からの抜粋)
平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士の外部の専門機関と緊密な連携を構築する。
暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。
反社会的勢力から不当要求がなされた場合には、積極的に、外部専門機関に相談するとともに、その対応に当たっては、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等に従って対応する。
※ 「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」「同指針に関する解説」は、「全国暴力追放推進センター」のホームページに掲載されています。
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1. 暴力団員が行う不当な行為を防止する広報活動
2. 民間組織が行う暴力追放活動を助ける活動
3. 暴力団員からの不当な行為に関する相談活動
4. 暴力団員から離脱しようとする人を手助けする活動
5. 少年への暴力団からの働きかけを排除する活動
6. 暴力団員を相手とした民事訴訟の支援活動
7. 暴力団員の不当な行為による被害者への支援活動
8. その他の活動
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